【ご注意】
ご家庭やお店で梅酒など果実酒を作るには、酒税法の定めによりアルコール度数が20度以上の酒類を使わなければなりません。
よってそれ以下のアルコール度数しかない本みりんを使うことは酒税法に違反する行為となりますので、ご家庭やお店で本みりんを使った梅酒は作らないでください。
【ご注意】
ご家庭やお店で梅酒など果実酒を作るには、酒税法の定めによりアルコール度数が20度以上の酒類を使わなければなりません。
よってそれ以下のアルコール度数しかない本みりんを使うことは酒税法に違反する行為となりますので、ご家庭やお店で本みりんを使った梅酒は作らないでください。
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“住乃井【別誂え】古式本みりん漬梅酒 “美梅”” には… No comments